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北海道中学生演劇発表札幌大会実行委員会規約

(名称)
第1条 本委員会は、北海道中学生演劇発表札幌大会実行委員会と称する。

(目的・活動)
第2条 本委員会は、北海道中学生演劇発表札幌大会を開催することを目的とし、
     次の活動を行う。             
  (1) 北海道における中学校演劇部の実態把握
  (2) 道内各支庁、各市町村の中学校文化関係団体、教育委員会及び各中学校への
     参加の呼びかけ
  (3) 関係諸機関との連絡調整
  (4) その他、本会の目的達成に必要な事項

(委員)
第3条 本委員会は、別表に定める15名以内の委員をもって組織する。
 2 委員の選任及び退任は委員会において決定する。

(役員)
第4条 本委員会に、次の役員を置く。
  (1) 委員長 1名
  (2) 副委員長 2名以内
  (3) 事務局長 1名
  (4) 会計 1名
  (5) 監事 1名
 2 役員の選出は、委員の互選による。
 3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)
第5条 各役員の職務は、次のとおりとする。
  (1) 委員長は,会務を総括し、本委員会を代表する。
  (2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
  (3) 事務局長は、本委員会の運営及び大会実施に係る事務全般を処理する。
  (4) 会計は、出納を管理する。
  (5) 監事は、会計を監査する。

(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
 2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
 3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
 4 議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、委員長の決する
    ところによる。

(委員会の議決事項)
第7条 委員会においては、次の事項を審議し、決定する。
  (1) 事業計画及び収支予算
  (2) 事業報告及び収支決算
  (3) 規約の改廃
  (4) 役員の選任
  (5) 委員の選任及び退任
  (6) その他重要な事項

(事務局)
第8条 本委員会の事務を処理するため、事務局長の所属する学校等に事務局を置く。

(地区)
第9条 本委員会は、道内を次の15地区に分けて、参加校の調整を行う。
   @札幌地区 A石狩地区 B後志地区 C上川地区 D宗谷地区 E留萌地区
   F檜山地区 G渡島地区 H空知地区 I胆振地区 J日高地区 K十勝地区
   L釧路地区 M根室地区 N網走地区

(雑則)
第10条 この規約に定めるもののほか、本委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が
      各委員と協議の うえ定める。
附 則
  この規約は、平成17年9月3日から施行する。

 

 
 

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